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戸建賃貸を新築する際に役に立つ!固定資産税の話

2016.01.11

こんにちは。FPコミュニケーションズの岡です。

今回の「稼ぐ戸建賃貸」レポートは、土地や家屋を所有している場合に課せられる固定資産税についてお話しします。

固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に、市町村が課す税金です。(都市計画税も同様ですが、今回は省略します)

では、新築で戸建賃貸を建築した場合に、所有日が1月1日以前か1月2日以降かを、自治体がどのように確認しているかをご存知ですか?

当社で企画している戸建賃貸で、今月と来月に完成予定の計画地がある自治体に確認してみました。

  • S区
    表示登記の原因日(建物が完成した日)を起算日として課税している。

  • T市
    建築確認書の完成予定日を元に、年末年始等に巡回調査をし、現地の状況(人が住める状況か否か)を確認した上で、必要があれば建築主、及び建設会社に確認して課税をしている。

S区の回答がスタンダードだと思っていたので、T市の回答には驚きました。

「建築の完了検査日が該当する」等、色々な情報が錯そうしていましたが、自治体によって取扱いが違うということを今回確認できただけでも良かったと思います。

なぜそんな話をしたかというと、新築する際の完成日の設定については、固定資産税も含めて検討すべき内容だからです。

もし、建築会社より12月末に完成予定と伝えられた場合、翌年1月2日以降に先送りした方が良い場合もあります。

極端な例でいえば、1月1日完成と翌日の1月2日完成では、新築家屋の固定資産税が1年分違ってくるのです。

しかし、建築している土地が元々更地だった場合は注意が必要です。

元々更地だった場合の土地の固定資産税は、建物がある場合の6倍の固定資産税がかかってしまうため、ケースによっては先送りにしない方が得をする場合もあるでしょう。

また、家賃収入を早く得ることが得策な場合もあるので、完成日ひとつをとっても色々と検討すべきことはあります。

建設会社にとっては、早く完成して、早く建設資金を回収することが大事なので、完成日は早いに越したことはありません。

しかし、オーナー様にとってどうするのが得策かということも、完成日を決めるうえでは重要な判断材料です。

当社のコンサルティングでは、そういったことについてもトータルで考えて提案、そして関連部門と調整しています。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

この「稼ぐ戸建賃貸」レポートを読みながら実際に土地活用について考え出すと、いろいろ疑問や質問がわいてくることがありませんか?

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http://www.kodatechintai.jp/cat65/post_4.html

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆岡 宏◆