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「ブロック塀倒壊」事故は、対岸の火事ではない!?

2018.07.09

こんにちは。FPコミュニケーションズの岡です。

6月18日に起きた大阪府北部の地震で、小学生が倒壊したブロック塀の下敷きになった痛ましい事故は、記憶に新しいと思います。

今回の地震に限らず、ブロック塀の倒壊による被害は、地震が起きるたびに繰り返されました。

1978年の宮城県沖地震では、犠牲になった28人のうち10人以上が塀の下敷きとなって亡くなっています。

国は1981年に改正建築基準法を施行し、耐震基準を強化しました。

そこには、補強コンクリートブロック造の塀の高さは2.2メートル以下、組積造の塀の高さは1.2メートル以下にするとあります。

補強コンクリートブロック造は鉄筋や基礎、控壁の設置基準などが厳しいため、設置基準が厳しくない組積造で、1.2メートル以下のブロック塀にする場合が多いのです。

ところが1981年の建築基準法の改正から既に30年以上経過しているにも関わらず、その後に築造したブロック塀が、基準に適合していないケースが多くあります。

それはなぜか?

考えられる理由は、建物新築時には外構工事が分離発注され、検査後にブロック塀を施工するケースがあるからです。

建築確認申請時にブロック塀に関する記載がなければ、法に適合するかどうかを審査することができません。

また新築する施工側も、検査をする行政や民間検査機関も、これまであまり厳格に運用してこなかったという経緯もあります。

ところが東日本大震災の後は、非常に厳格な運用となりました。

既存のブロック塀を新築時に残す場合についても、構造耐力が不明な塀は、1.2メートル以下にするように指導されます。

1.2メートル以下ということは、ブロックの高さが一般的に20cmなので6段までとなり、8段の場合は、上部2段は撤去となります。


ブロック塀の所有者が申請する本人であれば良いのですが、もし境界の芯でブロックが積んであった場合は、共有の隣地にも承諾を得る必要があります。

仮に所有者側の境界内にブロック塀があり、権利関係上は問題がなくても、一般的には隣接者に承諾を得る必要があります。

最近、当社で着工した物件でも、既存ブロック塀が8段積になっており、隣地の方には境界立会いの際に法律と安全対策の説明をして、上部カットの承諾をもらいました。

今回、大阪で倒壊したブロック塀は市立の小学校のものなので、占有者であり管理者である市が責任を負うと想定されます。

実は危険でありながらも、そのままになっているブロック塀は、あなたの身の回りにも数多く存在しています。

そしてそのブロック塀の所有者があなた自身である場合には、是正せずに放置していた責任を負う可能性があります。

人命が絡んだ場合は、知らなかったでは済まない事態になるかもしれません。

今回の事故を対岸の火事とせずに、まずはご自身が所有している物件のブロック塀が、安全上問題ないかを確認してください。


※ブロック塀の点検のチェックポイントは、高さだけでなく複数項目あります。

詳細は国土交通省のホームページ等でご確認ください。

今回の稼ぐ戸建賃貸レポートが、あなたのお役に立てば幸いです。

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それでは、次回の稼ぐ戸建賃貸レポートをお楽しみに!

◆岡 宏◆